平成29年9月定例県議会 発言内容(今井愛郎議員)


◆今井愛郎

   

 信州・新風・みらいの今井愛郎です。

 6月定例会において、LGBTについて質問させていただきました。過日、知事がLGBTの方々と県政ランチミーティングを開催したとの記事を目にしました。理解を深めるための早速の取り組みに感謝申し上げるとともに、まずはランチミーティングを開催してみての知事の感想を伺いたいと思います。
 続いて、諏訪で初めて開催された移動知事室に関連して、2項目、知事にお尋ねいたします。
 一つ目、諏訪に滞在中、知事は毎朝諏訪湖畔を散歩されたようですが、くしくも最も悪臭が漂っていたころでありました。
 今までも諏訪湖浄化対策としてさまざまな検討がされてきたことは承知しておりますが、記者会見で、知事は、しゅんせつ、水門の下段放流などあらゆる可能性を排除しないと発言されました。大変心強い発言ではありますが、そろそろ検討ばかりではなく具体的な手段を示すべき時期と考えます。現在検討中の次期総合5カ年計画には具体的な手段を示していただけるということでよろしいでしょうか。
 また、地域振興推進費を使って一部のヒシの除去が行われましたが、制度創設の経緯を鑑みれば、一部とはいえ、ヒシ除去は地域振興推進費で取り組むべき課題ではないと私は考えますが、知事の御所見を伺います。
 二つ目、知事と一緒に訪問した企業で、展示会や講演会等に県職員と一緒に参加しても、その後の懇親会に一緒に参加していただけない。他県は、懇親会で積極的に自県の企業をPRし、そういったところでのつながりが新製品開発や販路拡大に寄与していくのではないかとおっしゃっていました。
 また、本庁の部長を初め地域振興局長、建設事務所長などは、その役職がゆえに飲食を伴う会合に出席しなければならないケースが多々あろうかと思いますが、今は自己負担だと伺っております。
 飲食を伴う会合に公金を支出すべきでないという意見もありますが、役職についたことによって出席を求められるのであれば、産業振興等のための懇親会は明らかに公務ではないでしょうか。職員の公務出席における会費等に対する自己負担について、知事の御所見をお尋ねいたします。
 続いて、教育問題に関係して、以下2項目、原山教育長にお尋ねいたします。
 一つ目、学びの改革地域懇談会の率直な感想として、同窓会役員、教職員が多く、結果的に学校の存続をどうするかという意見が多くなり、どんな学びを目指すべきかという本質の議論が少なかった気がします。今回の懇談会で、県民理解が深まったとはとても思えませんが、いかがでしょうか。
 また、参加者から、同窓会役員に圧倒され、自由に発言できる雰囲気はなかったとの御指摘をいただきましたし、他会場では県議会議員が発言されたところもあったと聞きます。地域懇談会という性格を考慮すれば、もっと一般の方々が気楽に発言できる場にすべきだったと考えますが、いかがでしょうか。
 二つ目、LINEについて、石和議員から指摘があったとおり、利用規約で、未成年の利用には保護者の同意が必要とされています。しかし、実際にそのことを知る保護者はごく少数ではないでしょうか。恥ずかしながら、私も、先日の会派勉強会まで全く知りませんでした。
 ネットトラブルの主要因の一つとも言えるLINEについて、県教委として、未成年の利用には保護者の同意が必要という事実を、児童生徒だけでなく保護者にも周知徹底させるべきと考えますが、いかがお考えでしょうか。
 また、一部の高校では、無料、便利だからということで、LINEを部活動等の連絡網として利用していると聞きます。規約で未成年の利用に制限を設けているLINEを公教育現場の連絡手段として利用させることは不適切と考えますが、あわせて御所見をお尋ねいたします。
      

◎知事(阿部守一)

 

 御質問に順次お答え申し上げたいと思います。
 まず、LGBT、性的マイノリティーの方々とのランチミーティングの感想についてという御質問でございます。
 9月22日、LGBTの当事者の方々、そして支援者の方々も含めて、ランチミーティングでお話をお伺いをさせていただきました。一言で申し上げれば、LGBTの皆様方にとっては生きにくい世の中だなということを受けとめたわけであります。同性同士の住宅の賃借が難しいといったようなお話であったり、あるいはLGBTの方々の自殺リスクが高いという調査結果があるというお話等々、大変切実な実情、あるいは率直な思いというものをお聞かせいただけたというふうに思っております。
 私自身も、行政としても、単に啓発をするということにとどまらず、具体的に考えなければいけない課題があるなというふうに認識をしたところでありますし、また、このLGBTの皆様方が生きやすい社会というのは、LGBT以外の皆さんにとっても実は生きやすい社会だと私は思います。何というか、マイノリティー側、マジョリティー側で、何となくマジョリティーの人たちの生き方に合わせなければいけないというような社会であってはいけないというふうに私は感じておりますので、そういう意味でも、多様性を尊重する、違いを認め合う、こうした社会をつくっていくことが重要だということを改めて感じたところであります。
 いただいた御意見については、現在、関係部局でどう対応していくかということを検討しているところでありますし、また、引き続き県民文化部を中心にLGBTの皆様方のお話、御意見をお伺いしながら、お気持ちに寄り添った取り組みを考えていきたいというふうに思っております。
 それから、諏訪湖の関係でございますが、総合5カ年計画で諏訪湖の浄化対策を位置づけるのかということでございますが、位置づけていきたいというふうに思っております。御質問にもありましたように、私も、移動知事室で、朝、諏訪湖の周りで少しウオーキングとか体操をさせていただいて、諏訪湖を非常に身近に感じさせていただきましたし、また、先ほどお話があったような悪臭の問題を皮膚感覚で感じさせていただいたところであります。
 また、多くの皆様方とお話しする中で、さまざまな角度から、もちろん水質の浄化はもとより、観光面であったり、あるいは産業面であったり、いろいろな分野で、諏訪湖周の皆様方にとっては、諏訪湖の存在というのがとりわけ重要な存在であるということを改めて認識をしております。
 そういう意味で、現在、地域振興局を中心に諏訪湖創生ビジョンの検討を進めているわけでありますけれども、この諏訪湖の浄化対策につきましても次期総合5カ年計画の中に位置づける方向でしっかりと考えていきたいと思っております。
 それから、地域振興費を活用したヒシの除去でございます。
 基本的に、ヒシの除去については、建設部あるいは環境部の予算を用いて実行していることは御承知のとおりかというふうに思います。これまでの刈り取り船による刈り取りに加えまして、今年度、発芽直後のヒシ種子の除去の面積を拡大して実施をしているところでございます。建設部で約6,000万円、環境部で約500万円の予算を計上させていただいております。
 ただ、刈り取り船が入れない流入河川のヒシにつきましては、これまで限られたエリアで諏訪湖環境改善行動会議の皆さんが手作業で抜き取りを行っていただいております。地元の自治体や関係団体からさらに拡大してほしいという要望がある中で、今年度、諏訪市内の二つの河川でヒシ種子等の除去を試験的に行っていこうということで、地域振興推進費を活用して機動的に実施したものというふうに聞いております。この取り扱いについては、効果をしっかり検証して今後の方向づけをしていきたいというふうに思っております。
 それから、公務参加の会費等に対する自己負担についての考え方でございます。
 県職員が出席する会合における飲食等の費用は現状では自己負担ということになっております。課題もあるというふうには思っておりますが、交際費などの公費で負担することについては、社会通年上必要かつ妥当と認められる中で県民の皆様方の御理解を得ながら行っていくということが重要であり、慎重に考えていくことが必要だと思っております。
 さまざまな機会や活動を通じて、多くの人たちと情報交換を行って発展的な関係を構築していくということは、私も大事なことだというふうに認識をしております。
 この問題につきましては、公費の厳格な執行という観点を念頭に置きつつ、他県の状況なども調査しながら研究をしていきたいと考えております。
 以上でございます。
      

◎教育長(原山隆一)

 

 学びの改革地域懇談会での県民理解についてのお尋ねでございます。
 全県で2,500名を超える県民の皆様に参加いただいた地域懇談会では、多くの方々から御発言をいただきました。また、同時に、アンケートも実施し、発言いただけなかった方々からも多くの御意見をいただいたところであります。議員御指摘のとおり、特定の高校の存続や個別の高校を対象とした発言が多く、地域全体及び県全体の高校の将来像をさらに議論する必要があるというふうには感じております。
 また、探究的な学びの普及に期待し、支持する声がある一方で、学ぶ内容、学び方、普及の方法等への質問もあり、探究的な学びと今後の高校教育の具体像をより明確に示す必要があるということも認識しております。
 全体として、学びの改革の方向性には理解を示しつつも、再編基準や望ましい学校規模、今後の進め方等についての質問も多くあり、学びの改革基本構想の理解をさらに深めていく必要があるというふうに考えております。このため、県教育委員会としては、今月、学びの改革実施方針の策定スケジュールを見直したところであります。
 今後は、本年11月に「「学びの改革実施方針」策定に向けて」と題した考え方を公表して、その後、2回目の地域懇談会を県下12カ所で開催する予定でございます。御指摘の点を踏まえまして、今回の地域懇談会の教訓を生かし、次回の地域懇談会は、開催の周知や進行の仕方をさらに工夫するなどして一般の方々がより発言しやすいものとし、地域及び県全体の高校の将来像につきまして議論を深めてまいりたいというふうに思っております。
 次に、LINEの利用規約の保護者への周知についてであります。
 ネットトラブルの原因は、利便性の裏に潜む危険性に関する十分な認識と、それを回避するための具体的知識が欠けているというところにもあると思います。利用に当たって保護者の同意が必要であるということは、裏を返せば、そうした危険性を理解した上でなければSNSを利用すべきではないということでもあると思います。そうした危険性を保護者も認識すべきであるという点で、議員の御指摘はそのとおりであるというふうに思っております。
 したがって、一昨日、石和議員に対して県民文化部長が御答弁した取り組みに加えまして、
学校現場におきましても、PTAを通じるなどして、保護者に対し、SNSの利用に係る危険性についての十分な認識と、それを回避するための具体的な知識についての啓発を図るようさらに努めてまいりたいというふうに思っております。
 このことは、SNSを公教育現場の連絡手段として使う場合も全く同様であると思っております。そういう観点で、長野県の高等学校校長会では、本年の3月に「電子メール、SNS等の使用に関するガイドライン」というものを策定し、チェックリストを用いてSNSの適正利用の徹底を図っているところであります。生徒に対する連絡手段としてSNSが不適切に利用されることのないよう、引き続き注意を喚起してまいりたいというふうに思っております。
      

◆今井愛郎

 

 諏訪湖浄化にはぜひ積極的に取り組んでいただきたいと思いますし、LINEについては、やはりもうちょっと県教委がしっかり取り組んでいただかないと、実は私の子供も、周りがやっているから、連絡に使うから使わなければいけない状況が結局生まれてしまっていましたので、やっぱりその辺をしっかり指導していただきたいとこの席でお願い申し上げたいと思います。
 続いて、大北森林組合補助金不正受給問題に関連して、まずは2項目、知事にお尋ねいたします。
 一つ目、いわゆる時効の対象範囲の相違により補助金返還請求ができなくなってしまった大北森林組合分の補助金1億700万円の損害賠償請求について、法的課題検討委員会の報告書には、組合元専務理事に対する不法行為請求に関して両者に対して請求する場合、県としては大北森林組合に対しては民法の不法行為、使用者責任、共同不法行為等により、それぞれの者に全額請求することになる。この両者の県に対する損害賠償債務は、不真正連帯債務となると解されており、元専務理事の関与が明らかでない事案においては、大北森林組合に対する単独請求となると記載されております。にもかかわらず、対応方針では、報告書で指摘している不真正連帯債務として取り扱わず、専務4,600万、組合6,100万、合計1億700万となっております。法的課題検討委員会の報告と違う賠償請求方法は、知事がおっしゃっている法的根拠を失う請求になると思いますが、知事の御所見をお尋ねいたします。
 二つ目、加算金の損害賠償請求について、報告書では、信義則上請求することは適切でないとの主張をする可能性があることに留意する必要があるとしつつも、法的請求は可能で、時効の違いによる損害賠償と同様、専務理事と大北森林組合は不真正連帯債務を負うとしています。
しかし、対応方針では、職員の関与や求償権を考慮し、専務8,400万、組合600万としています。時効と同様、加算金の損害賠償も法的根拠を失う請求になる可能性があると思いますが、知事の御所見をお尋ねいたします。
      

◎知事(阿部守一)

 

 今回の損害賠償の対応方針についての御質問でございます。
 検討委員会の報告書にも明確に記載されているわけでありますけれども、法的課題検討委員会は、権利主体としての県が最大限損害賠償請求の対象とすることが可能な範囲を検討したものというふうにされているわけでありまして、この検討委員会みずからが行政組織の立場から必要な考慮を加え、具体的な方針を採用することを妨げるものではないという形で意見が整理されているわけであります。
 したがって、私どもとすれば、この考え方を踏まえて、さらに検討を行った上で対応方針を決定したわけであります。基本的な考え方としては、関係者相互間において求償関係が生じることがないようにするということを基本に対応させていただきました。
 そうしたことから、時効の対象範囲の相違につきましては、元専務理事の関与が明らかな森林作業道の未施工分等に係る国庫補助金返還相当額は元専務理事に請求し、そして、その他の森林整備事業に係る国庫補助金返還相当額については大北森林組合に請求することを基本に対応するということにさせていただいたところでございます。
 また、加算金についても同様でございます。関係者相互間において求償関係が生じることがないように対応するということを基本として方向づけをさせていただきました。したがいまして、これは法的根拠を失う請求になるというふうには全く考えておりません。
 以上です。
      

◆今井愛郎

 

 後ほど時間がありましたら、その件についてまた再質問させていただきます。
 続いて、4項目を林務部長にお尋ねいたします。
 一つ目、今回の対応方針では、職員に対して賠償請求を行う方向で検討されております。この是非については、一般質問を踏まえた議論に委ねるといたしますが、職員への賠償まで考えられるというのであれば、以前にも指摘した不正受給の最大の当事者である組合の増資や賦課金の徴収、専務理事以外の役員の責任の明確化を先行させるべきではないでしょうか。
 本年2月の答弁で、専務以外への役員への賠償は現在検討中、増資、賦課金についても検討中とのことでしたが、5月の総代会の資料によれば、出資金は増額どころか減額となっています。新年度の事業計画等には、増資や賦課金の徴収等を検討している項目も見当たりません。2月以降、林務部として、組合の増資、賦課金の徴収、専務理事以外の役員の責任の明確化の実現に向けてどのような指導を行っていますか。
 二つ目、組合への補助事業が4月から開始されたと思いますが、今年度の申請状況はどうなっていますか。件数、金額をお尋ねいたします。
 三つ目、大北森林組合以外の返還請求先、ひふみ林業の返還状況や督促状況はどうなっているか。
 四つ目、事業計画や補助金返還計画についてお尋ねします。
 28年度決算における経常損失は6,199万円のマイナスで、事業経営計画費116万円のマイナスでしたが、専務理事への損害賠償金1億5,846万円余を特別損失として処理したことで当期の未処分剰余金はマイナス1億5,928万円余、計画差はマイナス1億6,500万円余となっております。当初の事業計画とは大きなそごが生じております。
 また、金額の多寡は別としても、損害賠償した場合には返還計画自体も変わってくるのではないでしょうか。組合を適切に管理指導していくとした県として、少なくとも損益計画と返還計画だけは毎年提示させ、議会にも報告する義務があると考えますが、御所見をお尋ねいたします。
      

◎林務部長(山﨑明)

 

 4点御質問いただきました。順次お答えいたします。
 初めに、大北森林組合に対する指導についてのお尋ねでございます。
 県としては、月1回以上の定期的な打ち合わせを行っておりまして、組合の増資につきましては、県の指導も踏まえ、平成29年6月末現在で役職員が21万円の増資を行っておりまして、平成30年5月末までには合計で100万円増資することを目標に、現在、組合は取り組んでいるところでございます。
 賦課金の徴収につきましては、議員御指摘のとおり、今後の経営において、財政基盤強化のためにとり得る方法の一つであり、引き続き指導してまいりますが、森林組合法では、賦課金は組合員に一律に課すこととなりますことから、経営再建を優先しつつ組合員の理解を深めていくという意向でございます。
 それから、元専務理事以外の役員の責任の明確化につきましては、森林組合法に基づき、引き続き役員の責任の明確化を指導しているところでございまして、現在、組合では、元組合長の責任の明確化を図るため、報酬の返還等を求める交渉を続けておりまして、非常勤役員については、元組合長の交渉状況を見て対応する方針とされているところでございます。
 次に、大北森林組合の造林補助金交付申請についてのお尋ねでございます。
 本年3月、大北地域の森林整備を推進する必要性や、組合の内部管理体制の構築状況等を総合的に判断し、組合が平成29年度以降に実施する造林補助事業について、申請箇所の全箇所調査など県の調査を強化することを条件に、適正と認められた場合には補助を交付することとしたところでございます。
 組合においては、本年度、補助金交付申請を行う予定でありますが、現在のところ完了した事業はないため、県としては、現時点では補助金の交付は行っていない状況でございます。
 続きまして、ひふみ林業への返還請求の対応についてのお尋ねでございます。
 ひふみ林業からの返還は、請求した補助金1,500万円余のうち、現時点では10万円の納付にとどまっております。これまで、複数回にわたり同社に対し返還請求を行い、補助金の返還に向けて督促を行うとともに、返還計画の作成や資産状況の提出等を直接求めてきたところでございます。
 今後、損害賠償請求を行う方針であり、これまでの返還請求とあわせ、全額返還に向け誠意ある対応を行うよう、厳しく対応してまいりたいと考えております。
 最後に、返還計画等の報告についてのお尋ねでございます。
 まず、大北森林組合の平成28年度の決算についてですが、元専務理事が詐欺により着服した経費約1億5,900万円は、これまで貸借対照表において未収金として計上されておりました。しかしながら、将来の法的な債権切り捨てや実質的な債権不存在に備えるため、公認会計士の強い指導によりまして、全額貸倒引当金を設定することとし、その分、決算における赤字が当初の事業経営計画に対して大きくなっております。これは、これまでの未収金として計上していたものに対する会計処理による貸倒引当金でありまして、補助金返還の財源となる事業利益には影響しないため、補助金等返還計画には変更はございません。
 損害賠償請求をした場合には、補助金等返還計画自体も変わるのではないかというお尋ねでございますが、県として、今後、組合に対しましては、県が決定した関係者相互間において求償関係が生じることがないように対応するとした損害賠償請求についての対応方針の考え方や具体的な請求内容等を説明した上で対応を求めていきたいと考えています。
 組合に係る補助金返還の状況につきましては、平成28年6月県議会における補正予算に対する附帯決議を踏まえ、随時議会に報告していくこととしているところですが、補助金等返還計画の大きな変更が生じる場合などは損益計画もあわせて議会に報告してまいります。
 以上でございます。
      

◆今井愛郎

 

 法的根拠を失っている請求ではないと言いますけれども、知事の裁量が入るということであれば、今後の請求において、ぜひ知事が権限を持って裁量していただくようお願い申し上げて、質問を終わりにいたします。