平成29年6月定例県議会 発言内容(埋橋茂人議員)


◆埋橋茂人

   

 私は、通告に従い、3点質問をいたします。

 今国会で、農業改革関連8法が成立いたしました。2月定例会の種子法に続いて、今回は同じくそのうちの一つである農村地域工業等導入促進法、以下、農工法と言いますが、一部改正され、法律名も農村地域への産業の導入の促進等に関する法律と改められました。以下、農村産業法と言います。この件に関して、県の考えを農政部長に伺います。
 地方創生が喫緊の最重要課題であることは異論のないところですが、現実には、急激な人口減少時代を迎え、空き家、所有者不明の山林、遊休農地、遊休工業用地、シャッター通りが増加している実態があります。
 農地は、1960年代に比べ日本全体で約25%減少しています。長野県に至っては、40%以上減少しているのが現状です。その一方で、この農工法における計画面積と立地済み面積の差が全国で4,709ヘクタールあり、そのうち1,433ヘクタールが遊休工業用地となっています。長野県においても33ヘクタールあり、決して少ない面積ではありません。原因とそれに対する県の考えを伺います。
 次に、この法律は、農村地域への工業等の導入を積極的かつ計画的に促進し、安定的な地元雇用機会の増大を図ることなどを目的に昭和46年に制定され、この法律により県の基本計画が策定され、この計画に基づき、市町村が導入地区や業種、面積を記した実施計画を策定、県の同意により農工団地が設置されています。また、昭和63年の改正には、対象業種が、製造業に加え道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業が追加されました。農工団地の状況について、現時点での団地数と企業数、その企業の業種の内訳、従業員数をお聞かせください。
 続いて、平成27年8月10日施行の地域再生法の一部改正に伴い、造成後5年以上工業等の用に供されていない土地については、地域再生計画に記載された業種は農工法の対象業種以外であっても遊休工業用地に導入可能とすることとなりましたが、県内の遊休工業用地においてこのような事例があるのか、あるとすればどのような業種が参入したか、伺います。
 さらに、今回の新たな法律、農村産業法において、参入可能業態が拡大されましたが、今後の県の導入基本計画の考え方と見通しを伺います。
      

◎農政部長(北原富裕)

 

 農村地域工業等導入促進法(農工法)の一部改正についての御質問について順次お答えを申し上げます。
 初めに、遊休工場用地の発生原因とそれに対する県の見解についてでございますが、本県では、農工法による農工団地は約660ヘクタールあり、そのうち遊休工場用地は平成26年3月時点で33ヘクタール、平成28年3月時点では25.8ヘクタールとなっております。
 遊休工場用地となっている原因につきましては、導入実施計画策定後、経済状況の変化などにより誘致予定企業との契約が不成立となった事案や、誘致した企業がその後撤退したまま現在に至っている事案などであると把握しております。県としましては、引き続き関係部局が連携して情報提供を行うなど、市町村が行う企業誘致を支援し、遊休工場用地の縮減、また、農工団地の活用を進めてまいりたいと考えております。
 次に、県内の農工団地の状況についてですが、平成28年3月時点で28市町村において69団地となっており、対象5業種で405の企業が操業しております。内訳は、製造業が348、道路貨物運送業が28、こん包業が1、卸売業が28の企業となっており、倉庫業はございません。また、従業員の総数は2万3,963名となっております。
 続きまして、県内における地域再生法による遊休工場用地の活用事例についてですが、本県においてはこれを活用した事例はございません。
 最後に、農工法が改正された農村地域への産業の導入の促進等に関する法律に基づく県基本計画の考え方と見通しについてですが、今回の農工法の改正により、工業等対象5業種の限定が廃止され、国の基本計画に基づき都道府県が国と協議し策定する基本計画において対象業種を定めることとされたところでありまして、基本計画では、対象業種のほか、農業構造の改善の目標や導入施設用地と農用地等との利用の調整の方針等を記載することとされております。
 また、国の基本方針については、産業導入地区内に造成済みの遊休地がある場合はその活用を優先させる。農用地区域外での開発を優先させる。また、農業上の効率的な利用に支障が生じないようにするなどの観点で、現在、その内容が検討されていると聞いております。
 県といたしましては、今後公表される国の基本方針に基づき策定することになります県の基本計画が本県農業振興と地域の活性化につながるものとなるよう、今後検討してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
      

◆埋橋茂人

 

 法律制定時は農工両全が強くうたわれていましたが、農村産業法では業種は何でもありという制度になりました。参議院農水委員会の全会一致の附帯決議に盛られた6次産業化など、地域に賦存する資源を活用する地域内発型産業の導入を推進すること等を踏まえ、県の地方創生に向けたさらなる取り組みを要望し、次の質問に移ります。
 次に、新専門医制度、以下制度と申し上げますが、について健康福祉部長に伺います。
 この制度の概要と現状、また、県の役割、機能について御説明いただきたいと思います。
      

◎健康福祉部長(山本英紀)

 

 新専門医制度についてのお尋ねであります。
 これまで、各領域の学会が専門医認定を受けるために必要な基準を独自に作成、運用してきた従来の制度にかわり、新専門医制度は、専門医を統一した基準により養成し、専門医の質を高めることを目的としております。
 具体的には、新たに設置された日本専門医機構が専門医の認定と養成プログラムの評価認定を統一的に行い、内科、外科などの18の基本診療領域に、幅広い領域の疾患等に対応する総合診療専門医を加えた19領域の専門医を養成する仕組みとなっております。当初、平成29年度から養成を開始する予定でありましたが、都市部や大規模な病院に指導医や研修医が集中するなど地域偏在の助長が懸念されたことから養成開始が延期されたところであります。その後、都市部に研修医等が集中しないよう、専門医の養成数が過去5年の採用実績の平均値を超えないものとするなど所要の見直しが行われ、平成30年度からの開始に向けて準備が進められております。
 新専門医制度において、都道府県は、都道府県協議会の設置、地域医療確保の観点から必要な施設の漏れがないかの検証、基幹施設に対する指導医の配置方針や専攻医のローテート方針に関する連携施設への説明要請、必要な改善事項に関する連携施設への意見照会等を行うこととされております。現在も、都道府県協議会の役割の明確化などについて議論が行われており、県といたしましては、こうした検討結果を踏まえて、引き続き適切に対応してまいりたいと考えております。
 以上でございます。
      

◆埋橋茂人

 

 御説明をいただきましたが、全国市長会が、4月12日、国民不在の新専門医制度を危惧し、拙速に進めることに反対する緊急要望を出しました。塩崎厚労相は、昨年6月、地域医療を崩壊させることのないよう、一度立ちどまって集中的な精査を早急に行うべきとする談話を発表し、これが契機となって、今部長が説明されたように、制度開始が平成29年度から30年度に延期になりました。しかし、これでも、特に地方の医療現場の懸念は依然として非常に強いものがあります。ここで、もう一度立ちどまり、患者、国民を含めた根本的な議論を行うことが必要だと強く思っております。
 一般社団法人日本専門医機構、以下機構と申し上げますが、吉村博邦理事長が、4月24日、厚労省の今後の医師養成のあり方と地域医療に関する検討会に示した資料によれば、この制度の主役は国民と専攻医、後期研修医だとされています。医学部卒業後2年間の初期臨床研修は必修化されたものの、その後の系統的な専門研修の仕組みを変えたところで、フリーター医師、十分な専門研修を受けない医師が増加した点を指摘しています。基本的な診療科については、今部長が言われたように、初期研修終了後に全員3年間程度の専門研修を行ってほしいと述べています。
 医師の専門性を高めることが必要であるとの声がある一方で、研修の長期化や研修のプログラム制により特定の病院に医師が集中し、地域の医療機関、なかんずく中小医療機関の医師不足を加速化し、地域医療体制の維持が困難になることが大変危惧されます。地方創生に逆行するものと言わざるを得ません。現に、6月15日の信毎に、国保依田窪病院の内科医が6人から2人になり、県内医療機関、信大、諏訪中央、厚生連佐久の各病院で応援体制を組み、現状の医療確保をしているとの記事が掲載されましたが、他地域でも同様の状況が出ており、今後さらに確保が困難になることが危惧されます。
 そこで、順次質問いたします。
 この制度に関し、厚労省が都道府県に設置要請した協議会はどういう形で設置され、何を協議しているのか、伺います。
 地域医療の確保には、専門医も大事ですが、一般医、特に内科医の数と質が重要な鍵となります。県土の広い長野県では、一般内科医、救急医、そして産科医の三者が大事という議論が行われ、それに向けた取り組みが県中心に行われてきました。今後も、総合診療医を含めた一般内科医が十分に確保されていることが人々が安心して老後を暮らせる地域を確保するための地域包括ケアを実現するためには不可欠だと思うところです。
 そこで、県の医師養成に係る修学資金に関して質問いたします。
 1、県が資金を出して地域医療担当の医師を確保している現状はどうですか。
 2、修学資金を受領し、指定医療機関での勤務を義務づけられている医師の数と診療科目はいかがか。
 3、修学資金をどんな人に、何人に出していて、うち一般内科医を選んだ医師が何人いるか伺います。
 続いて、一般内科医の養成の拡充策について伺います。
 一つとして、一般内科医の養成を県内で拡充していくための具体的な方法はいかがか。
 二つとして、一般内科医を養成できるのは、具体的に県内のどこの養成機関、病院なのか。
 三つとして、その病院で一般内科医の育成数を増加させることは、県側の工夫次第で可能なのか、否か。
 四つとして、5年後、10年後、県内総合病院に一般内科医を送るとして、その目途はいかがか、伺います。
      

◎健康福祉部長(山本英紀)

 

 医師の確保、養成に関するお尋ねに順次回答をさせていただきます。
 まず初めに、新専門医制度に係る都道府県協議会についてのお尋ねがございました。
 長野県では、新専門医制度に関する国からの要請を踏まえて、信州大学医学部、医療機関、県医師会、その他の医療関係者や市町村などで構成する長野県地域医療対策協議会において協議を行っております。
 協議会開催に先立ち、県において研修施設の漏れがないかを確認するとともに、指導医の配置方針や専攻医のローテート方針に関する基幹施設から連携施設への説明要請、連携施設に対する必要な改善事項に関する照会などを行ってまいりました。平成28年度は、7月と3月に協議会を開催し、新制度の内容、県内での研修プログラムの作成状況、県における取り組みを踏まえて、今後の対応などについて意見交換を行ったところであります。
 次に、医師養成に係る修学資金に関するお尋ねがございました。
 県では、これまでに、医学生を対象とした医学生修学資金を230人、研修医を対象とした研修資金を24人、専門医等を対象とした研究資金を45人、合わせて299人に資金を貸与しております。
 長野県医学生修学資金は、全国の医学生を対象に、将来長野県の地域医療を担う医療機関に従事する意欲のある学生に対して貸与をしております。平成18年度から貸与しており、現在までに48人が初期臨床研修を終えておりますが、診療科の内訳は、内科16人、小児科6人、外科5人、産婦人科、精神科、泌尿器科が各3人、総合診療、救急科、整形外科、麻酔科が各2名、これ以外の診療科が4名となっております。
 一般内科、総合診療科の医師養成に関するお尋ねがございました。
 県では、医師不足が深刻化する中で、幅広い診療に対応ができ、地域医療の現場で活躍する医師を養成するため、県内の医療機関の特徴を生かした総合医の研修プログラムを平成25年度から認定し、養成の支援に取り組んでおります。
 県内で総合医の養成プログラムを有している医療機関が21あり、これらの機関では、それぞれの地域のニーズに応じた幅広い診療ができる医師の育成が可能となっており、これまでに31名が受講しております。
 今後は、新専門医制度において新たに専門医として位置づけられた総合診療専門医を県内の医療機関と協力して養成するとともに、大学と連携し、学生時代から地域医療の現場を理解し、地域ニーズや病院の役割に応じて幅広く診療するというマインドの醸成をするなど、総合的な診療能力を有する医師の増加に向けた取り組みを推進してまいります。
 医学生修学資金貸与医師の5年後の状況としましては、県内の医師不足病院に勤務することとなる医師54人のうち、内科、総合診療科を専門とする医師は12人と見込んでおります。また、10年後につきましては、勤務に当たる医師が増加し、全体で88人となると見込まれることから、内科、総合診療科の医師についても増加していくものと考えております。
 さらに、県では、内科、総合診療科以外の医師についても、医療機関からの求めに応じて一般内科などの幅広い診療を行っていただくこととしており、将来、県内の地域医療の現場で活躍することを期待しているところであります。
 以上でございます。
      

◆埋橋茂人

 

 男女とも長寿日本一となったことについて県の努力を多とするところですが、これを支えた先人たちの歴史と地域の力が、これも地域包括ケアという形でさらに充実したものになるよう、県の一層の取り組みを期待して、次の質問に移ります。
 大学入試改革について教育長に伺います。
 高大接続システムなど高等教育のあり方が大きく変わろうとしており、県教育委員会も学びの改革を強く打ち出しています。英語の大学入試については、2020年度から2023年度までは民間検定試験と従来型のマークシート型試験を併用し、2024年度からは民間試験に全面移行の方向で検討されているとのことですが、このことに対する所感と対応方針を伺います。
 現状の英語教育では、特に母語でない英語を読み書き中心に教育してきた結果、十分な聞く、話す能力を身につけるにはほど遠い状況にあると言わざるを得ません。
 ちなみに、さまざまな説はありますが、音数は、日本語は102で全言語のうちで最少、一方、英語は3万以上、中国語は400超あるとのことであり、聞く、話す能力を習得するのは非常に難しいことがこのことからも理解できます。
 地方の小中高生と大都市の小中高生では、外国人が少ない、受験会場がないなど、環境差による語学習得のハンデは大変大きいものがあります。外国人講師やICTを活用した教育も行われていますが、容易に成果の上がるものではありません。
 このような状況を踏まえ、受験産業が高校生や父母に対して、囲い込みに向け活発な動きを見せています。親の負担が増大するのは必至です。県教育委員会として、具体的な英語力、とりわけ聞く、話す能力の向上策、教員養成、研修や授業の充実策についてどうお考えか伺います。
 民間試験の主なものは、英検、TOEFL、TOEIC、GTEC、TEAP、IELTSなどがあります。私も後ろの三つは知りませんでした。文科省では、語学力の国際標準、CEFRを導入するとのことですが、英検や他の民間試験との関連性について伺います。
 英語担当教員の英語力の状況はどうか、また、生徒も同様にどんな状況か、あわせて伺います。
 聞く、話す能力の向上には、民間試験の利用も考えざるを得ないのではないかと思いますが、具体的に小学生からどういう体系で英語教育に臨むのかお聞かせいただきたいと思います。
      

◎教育長(原山隆一)

 

 大学入試の改革についての御質問でございます。
 まず、大学入試の英語民間試験移行への所感、対応方針というお尋ねでございます。
 グローバル化が進む現代社会において、英語4技能のバランスのとれた英語力は重要であり、大学入試においてその能力をはかることは時代の要請であるというふうに考えております。
 一方、現行の大学入試センター試験では、読む、聞くの二つの技能の評価が行われているのが現状であります。さらに、話す、書くといった技能を加えた試験を50万人規模で一斉に実施するということは困難でしょうから、英語の民間試験の活用はやむを得ないことでもあるというふうにも考えております。
 この改革によって、高校における英語の授業はコミュニケーション重視の方向に大きく変わらざるを得ないというふうに思いますし、また、実際の受験に当たっては、試験によっては実施会場数が少ない、実施回数に差がある、受験料が高額となる試験もあるなど、さまざまな課題がありますので、それらについての対応をしっかり検討していく必要があるというふうに思っております。
 続いて、聞く、話す能力の向上策などについてでありますが、英語の民間試験を利用した大学入試を初めて受験することになるのは現在の中学3年生であります。彼らが3年後に他県におくれをとらないように早急に準備を進める必要があるというふうに考えております。
 議員御指摘のとおり、文部科学省の計画案によれば、遅かれ早かれ民間試験に一本化されることになっておりますので、高校の授業において生徒に民間試験に対応できる英語力をつけることが強く求められるというふうに考えております。
 大学進学を希望する県内の高校生の誰もが確実に資格検定を取得できるようにするためには、さらにコミュニケーション重視の授業に転換していくとともに、生徒が民間試験の出題内容や形式にふだんからなれていくことが大切であり、教員自身がその狙いや内容を深く理解し授業に生かしていくことも必要であるというふうに思っております。こうした方向性に立って、予算措置も含め、具体的な施策を検討し、着実に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
 次に、英検と他の試験との関連性でありますが、文部科学省では、民間の各試験の評価尺度を統一基準によって位置づける必要があることから、CEFRをその基準として使用するということであります。CEFRでは、学習者の到達度を1点刻みで評価するのではなく、6段階で段階別評価をするため、これにより、英検と各民間試験とのレベル比較が可能になることから、高校生がどの民間試験を利用しても大学入試として活用することが可能であるというふうに説明されております。
 今後、国は、学習指導要領との整合性を観点に、数ある民間試験のうちどの試験が大学入学を判定するための試験として適しているかどうかを検討していくという予定でありますので、その動向を注視してまいりたいと思っております。
 次に、教員、生徒の英語力の状況についてであります。
 平成28年12月時点の国の調査によりますと、まず、県立高等学校の英語教員の英語力については、国が求める英検準1級レベル以上の力を有している教員の割合は78.5%で、全国平均の62.2%と比較すると全国的にも高い英語力を維持できているというふうな現状です。
 次に、生徒の英語力につきましては、高校3年時において国が目指す英検準2級以上相当の力を有している生徒の割合は35.5%でありまして、全国平均の36.4%とほぼ同程度というふうになっている状況であります。
 最後に、小学生からの英語教育の体系についてであります。
 大学入試制度改革における民間検定試験の導入とともに、中学校においては、平成31年度から全国学力・学習状況調査の教科に英語が加わります。また、小学校においては、平成32年度から3、4年生での外国語活動、5、6年生での教科としての英語の授業が始まります。このように、国として英語教育の抜本的な強化を進める中、県教育委員会としても、小中高を通じて、聞く、話すを含めた4技能をバランスよく育成していく英語教育の体系をつくっていく必要があるというふうに考えております。
 具体的には、授業における学習到達度を評価するCAN-DOリストを小学校まで広げて整備したり、ICTを有効に活用した授業の指導法について研修を拡充したりする予定であります。また、今年度から、小学校教員が中学校英語二種免許状を取得することができる免許法認定講習を開設するとともに、小学校教員の採用選考において英語の筆記や実技を取り入れ、英語指導ができる教員を確保してまいりたいというふうに思っております。
 また、5月の関東知事会において、阿部知事が、小学校英語教育の充実にかかわり、英語専科教員の配置やALTの増員、民間企業への英語の授業の委託などを国に対して要望するよう提案し、これを受けて、関東知事会は、6月20日に国に対して要望したところであります。
 とりわけ、小学校英語教育への対応については市町村によって差がつきやすいということを考慮し、英語専科教員の配置の研究など県教育委員会としてやるべきことをしっかりやっていきたいというふうに思っております。
 以上であります。
      

◆埋橋茂人

 

 御答弁をいただきました。
 私は、今回の国の入試改革は、県の学びの改革でうたわれている深い学びとは異なると思っております。かなり違和感を覚えています。語学が語学ではなくて実用的にすぎるのではないかということであります。話すことと聞くことに重点を移していかざるを得ないという中で、地方と都会の差は本当に大変であります。教員の七十数%が英検準1級レベルを持っているということですが、さらに力をつけていただくことを強くお願いして、私の質問を終わります。